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自転車の法定速度
法定速度を遵守するためには.現在出している速度を知ることが必要です。 現在出ている速度を示す「速度... 法定速度を遵守するためには.現在出している速度を知ることが必要です。 現在出ている速度を示す「速度計」は「証明をしている」ので計量器になります。当然何年に1回の検定を受ける義務が生じます。もし.速度計がない場合には現在の速度を知ることができませんので.速度制限はありません。 車両の場合に「設計上時速15km以上の速度が出ない車両」に限り.速度計の取り付け義務がありません。自転車の場合に多くの場合.設計速度が15km以下であるために速度計をつけません。したがって.制限速度がありません。ですから.もし出せるのであれば時速200kmでもだしてかまいません。 これは「速度を知ることができない場合には.速度制限を超えて運転していることを知ることができない」ので.犯罪とはならないのです(詳しくは刑法・刑事訴訟法の罪刑法定主義を参照)。 もし.速度計がついている自転車を運転しているならば.低速車の指定が