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消火器の6ヶ月点検について
#2です。 >1000平米以上で特定の建物または消防長が指定する建物。とされていますが、私が調べたとこ... #2です。 >1000平米以上で特定の建物または消防長が指定する建物。とされていますが、私が調べたところ、延べ面積が1000m2以上のもののうち、消防長・消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの。とありました。正確には、1000平米以上の特定の建物のもののうち、消防長が指定する建物ではないでしょうか? この規定の規則は消防法17条3の3なのですが、この条文に17条1項という文言が出てきます。 この17条1項にいう学校・病院などは、消防法施行令令別表1に規定された「特定防火対象物」と呼ばれるものなのです。 ですので >1000平米以上の特定の建物のもののうち、消防長が指定する建物ではないでしょうか? ではなくて、 「特定防火対象物」で1000平米を越えれば自動的に、有資格者が点検することになります。(消防法施行令36条2の1) この「特定防火対象物」は、学校・旅館・ホテル・商業施設