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父と母どちらが親権を持っているのか分からない
裁判離婚ではなく協議離婚の場合は、 親権者をどちらにするかは父母の協議のみで決められます。 家庭裁... 裁判離婚ではなく協議離婚の場合は、 親権者をどちらにするかは父母の協議のみで決められます。 家庭裁判所に問い合わせてもわかりませんし、 住民票にも誰が親権を持つかについての記載はありません。 また、父母どちらの戸籍に入っているかということと、 父母のどちらが親権者かということは、まったく関係ありません。 自分の親権者が誰なのかを確認するもっとも確実な方法は、 自分の戸籍を取得することです。 親の離婚が成立していれば、 そこに必ず、「何年何月何日親権者を父と定める旨父母届出」 もしくは、「何年何月何日親権者を母と定める旨父母届出」 という記述があるはずです。 これが親権に関する事項で、 たとえ父親の戸籍に入っていても、"親権者を母と定める旨父母届出" とあれば、親権者は母です。