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障害年金と遡及請求について
回答2に対するお礼をありがとうございます。 そちらでいただいた疑問点について、お答えいたします。 ◯... 回答2に対するお礼をありがとうございます。 そちらでいただいた疑問点について、お答えいたします。 ◯ 障害状況確認届(更新時診断書) 額改定請求を行なうときに添える診断書に代用させる、ということはできません。 各々の使用目的が異なるためです。 新規請求用および額改定請求用は、自らの意思による請求を審査するという目的があります。 これに対して、障害状況確認届は、職権による審査を行なうという目的があります。 すなわち、ここからもおわかりかと思いますが、「それぞれ異なる診断書である」ととらえて下さい。 なお、それぞれで様式番号(様式第120号の4)は同じではあっても、障害状況確認届では一部の項目が異なっています。 新規請求用と額改定請求用の診断書は、同じものです。 障害状況確認届は、1年ごとから5年ごとまでの範囲(その障害によって、ひとりひとり異なります)で、誕生月末日までに提出します。 その誕
2015/01/28 リンク