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【会社法改正】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
2015年02月17日01:39 カテゴリ会社法・商業登記法改正 【会社法改正】監査役の監査の範囲を会計に関する... 2015年02月17日01:39 カテゴリ会社法・商業登記法改正 【会社法改正】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記 会社法2条9号における「監査役設置会社」は、『監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社』と定義されています。 ところが登記事項においては、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある会社も「監査役設置会社」として登記するものとされています(『監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名』)(911条3項17号)。 会社法上、会社法2条9号に定める「監査役設置会社」であるかどうかによって異なる取り扱いが多くなさ
2015/02/17 リンク