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会社法改正により責任限定契約を締結できる対象が拡大されることに対応するための定款変更 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
2015年02月20日19:12 カテゴリ会社法・商業登記 会社法改正により責任限定契約を締結できる対象が拡大さ... 2015年02月20日19:12 カテゴリ会社法・商業登記 会社法改正により責任限定契約を締結できる対象が拡大されることに対応するための定款変更 以前の記事「【会社法改正】責任限定契約の締結対象となる範囲の拡大」で触れたところですが、この点についての改正会社法施行に対応した定款変更を行う旨のリリースが出ていました。 定款一部変更の件(共同ピーアール株式会社)【PDF】 H27.3.27予定の臨時株主総会決議によって、効力発生日を平成27年5月1日とする定款変更決議を行うとのこと。 業務執行取締役等でない取締役、社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結することのできるようになることから、これに対応する定款変更を行うという内容になります。 「社外取締役との間で、当該社外取締役の・・・」 →「業務執行取締役等でない取締役との間で、当該取締役の・・・」 「社外監査役との間で、当該社外監査役の・
2015/02/21 リンク