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除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達) 〔法務省民二第219号平成28年3月11日〕 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
2016年03月17日20:36 カテゴリ不動産・不動産登記相続 除籍等が滅失等している場合の相続登記について(... 2016年03月17日20:36 カテゴリ不動産・不動産登記相続 除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達) 〔法務省民二第219号平成28年3月11日〕 「 相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において,相続を証する市町村長が職務上作成した情報(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付情報欄)である除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」という。)の一部が滅失等していることにより,その謄本を提供することができないときは,戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか,滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書及び「他に相続人はない旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとされています(昭和44年3月3日付け民事甲第373号当職回答参照)。 しかしながら,上記回答が発出されてから50年近くが経過し,「他
2016/03/22 リンク