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【訪問販売法について】 以下の例について、法律に基づいて「キャンセルが可能か」教えて下さい。 約1... 【訪問販売法について】 以下の例について、法律に基づいて「キャンセルが可能か」教えて下さい。 約1ヶ月前、NTTの代理店の営業マンが電話でアポを取ってA社に来た。 営業マンは「光電話にするためのルータ」を販売したいらしく、 「このルータを付けるとセキュリティが安全になる」、「このルータを付ければ工事費は持ちます」、「光電話にすれば通信費がこれまでより月1.5万円安くなる」、と説明。 そのルータ自体は80万円。 A社はその日のうちにこれを購入。 しかし、分割購入というテイだったのだが、蓋をあけてみたらローンになっていた。 A社はその後よく考えたところ、このルータ自体が不必要であるという結論に至り、どうしてもこの契約自体をキャンセルしたい。 このような場合、法律的にキャンセルは可能でしょうか? 法律を引用して教えて下さい。 (※もう一度営業マンを呼び出してキャンセルにさせるための交渉をする際に
2010/06/16 リンク