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今、生牛肉を使った「ユッケ」の食中毒死亡事件が問題になっていますが、『馬の肉以外に「食用生肉」は流通していない、牛は基準があるが鶏、豚は基準自体も無い…
今、生牛肉を使った「ユッケ」の食中毒死亡事件が問題になっていますが、『馬の肉以外に「食用生肉」は... 今、生牛肉を使った「ユッケ」の食中毒死亡事件が問題になっていますが、『馬の肉以外に「食用生肉」は流通していない、牛は基準があるが鶏、豚は基準自体も無い』と言われていますが、鯨の肉はかなり「食用生肉」として売られています。捕鯨自体の国際的な意見があって条文にできないのかも知れませんが、その辺の事情をお知りの方はお教えください。 ちなみに馬、牛、豚は哺乳類(ウサギ、犬、猫、ヤギ、羊も哺乳類)、鶏は鳥類です。基準・罰則が確定している「牡蛎・蠣」は貝類・軟体動物です。 鯨はれっきとした「哺乳類」です。ついでに魚類の食用肉の基準の情報も探しましたが見つかりませんでした。もしかしたら、鯨の肉は魚?扱い。 食用肉の基準って本当に整備されているのでしょうか?
2012/06/14 リンク