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<社説>沖国大ヘリ墜落11年 米軍優先の治外法権許すな - 琉球新報デジタル
県民の生命・財産を脅かす重大事故が民間地域で起きても、日本側が事故原因を究明できないという治外法... 県民の生命・財産を脅かす重大事故が民間地域で起きても、日本側が事故原因を究明できないという治外法権的な状況が続いている。直ちに是正すべきだ。 米海兵隊のCH53D大型輸送ヘリコプターが宜野湾市の沖縄国際大学に墜落して11年が過ぎた。県民は市街地の中心にある普天間飛行場の危険性を再認識した。 同時に民間地域での事故であるにもかかわらず、日本の法律が及ばないという異常事態を県民は目の当たりにした。県警が求めた合同現場検証が米軍に拒まれ、大学関係者も現場周辺から排除された。 米軍の権限が優先する治外法権的状態が大学内で発生したのである。主権国家においてあるまじき事態は解消すべきだが、その方向に進んだとはとても言えない。 日米両政府が2005年にまとめた「民間地での米軍機事故に関するガイドライン(指針)」は、事故現場付近に二つの規制線を設け(1)直近は日米共同で規制(2)外周は日本側が規制(3)事
2015/08/15 リンク