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インボイス制度で対応可能な納品書の書き方やルールを解説 - さくマガ
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>>5分でさくらインターネットのサービスがわかる!サービス紹介資料をダウンロードする 重複した徴税を... >>5分でさくらインターネットのサービスがわかる!サービス紹介資料をダウンロードする 重複した徴税をなくすための仕入税額控除を受けるために、適格請求書を証拠の資料として保存しておく制度のことを「インボイス制度」といいます。インボイス制度では、証拠資料となる適格請求書のほかにも、納品書での対応も可能です。 ただし、納品書を証拠資料とする際には、書き方や注意点、納品書のルールを理解し、正しく保存しておく必要があります。 本記事では、株式会社SoLabo 代表取締役 田原 広一が、インボイス制度に対応するための納品書の書き方や注意点について解説します。 田原広一(たはら こういち) プロフィール 株式会社SoLabo 代表取締役/税理士有資格者。お客さまの融資支援実績は、累計4,500件以上(2021年7月末現在)。自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。