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会社は業務委託先である個人事業主に対するセクハラを許さない義務を負う - 弁護士 師子角允彬のブログ
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会社は業務委託先である個人事業主に対するセクハラを許さない義務を負う - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.雇用管理上の措置 男女雇用機会均等法11条1項は、 「事業主は、職場において行われる性的な言動... 1.雇用管理上の措置 男女雇用機会均等法11条1項は、 「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」 と規定しています。 これに基づいて、平成18年厚生労働省告示第615号「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」【令和2年6月1日適用】は、セクシュアルハラスメントの定義を定めるとともに、事業者が講ずる必要があるとする「雇用管理上の必要な措置」の内容を規定しています。 より具体的に言うと、上記指針は、職場におけるセクシュアルハラスメントを、 「職場において行われる性的な言動に