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読売の強姦報道は事実と違う(少し訂正)(判決文追加)
判決のフロー <条文の基準を満たすか> 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫し... 判決のフロー <条文の基準を満たすか> 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者… の暴行や脅迫はあるか→ない ※はてブで要件が厳しいという声があるが、実はここで暴行や脅迫の事実がないと認められることが難しい。 ※構成要件自体が厳格なのは罪刑法定主義の要請。 ※暴行や脅迫はどの程度か?女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行。ところが現場に行くまで身の危険すら感じていない。 ※飲酒はしているが同意できないほどではない。(このため準強姦も成立しない) ※デートレイプは?暴行や脅迫がないので成立しません。 <強姦の事実を認定するための事実の認識、実務上のいわゆる同意はあったのか> ①女生徒のこれらの行動について,性交に同意したことを示すものではないとした原判決の判断は,決して不合理とはいえない ②被告人の犯意についても,女生徒が性交を含む性的行為に合意したと考えて行為に
2014/09/24 リンク