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2014年2月の商標法改正により、「音」「色」なども商標登録が可能に | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所)
現政権である安倍内閣の経済財政政策の一つとして、従来の製造業主体の経済モデルから付加価値の高い無... 現政権である安倍内閣の経済財政政策の一つとして、従来の製造業主体の経済モデルから付加価値の高い無形資産を活用する経済モデルへの変容を図り、その無形資産を創造し活用するのに最適な社会経済環境を作り上げ、それらを産業の基盤に据えるという「知的財産立国」という構想が掲げられています。 この構想に従って、経済産業省では、企業が知的財産制度を利用しやすい環境を整備し、企業の技術革新を支援するため、特許法・商標法・意匠法・弁理士法の知的財産関連4法の改正案を今国会に提出します。この改正の中の一つが以下に述べる商標法の改正です。 今回の商標法の改正案は、従来の商標法では、商標登録できるのは原則として「文字」「記号」「図形」に限られていたのですが、今回の改正は、それらに加えて「音」「色」「動き」「位置」等についても商標登録を認めるというものです。 「音」とは、パソコンソフトの起動音、CMのイメージ音等です
2014/02/17 リンク