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Shin HoriさんはTwitterを使っています: 「水着撮影会は、埼玉県条例で見る限り、まず「店舗型」に該当しないことは明らかなので「無店舗型」かどうかが問題となります。 「店舗型」の定義は「人を派遣して役務を提供する営業で、客の性的好奇心をそそる おそれのあるもの・・・」とされており(条例3条13号) ⇒ https://t.co/Wm2LOVRFiu」 / Twitter
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