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    heuko on Twitter: "所得税法では、国内源泉所得の定義として 「給与、賞与...のうち国内において行う勤務...に基因するもの」とされている。つまり先ほどの例だと、日本がS国として、R国法人の負担した給与でも、S国で勤務した限り、所得の源泉はS国ということに思える。"

    所得税法では、国内源泉所得の定義として 「給与、賞与...のうち国内において行う勤務...に基因するもの...

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