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W-8BENとその記入方法について | ドル使いの海外投資
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W-8BENとその記入方法について | ドル使いの海外投資
アメリカに住んでいない人がアメリカにある資産などにより利息、配当、賃料、使用料など定期的に入る収... アメリカに住んでいない人がアメリカにある資産などにより利息、配当、賃料、使用料など定期的に入る収入がある場合は、一律30%の税金がアメリカで課せられることになっています。 この税金は支払元がアメリカ政府(IRS)に納めて、外国人である受け取る側は差し引いた額を受け取る源泉徴収の形になります。 租税条約締結国居住者は減額アメリカと租税条約を締結している国に住む人は減額される可能性があります。10%に減額されるためにはW-8BENという書類を提出する必要があります。 W-8BENとはW-8BENは Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting というタイトルの文章で、源泉徴収のために受益者がアメリカ以外に住んでいることを証明し、報告するものです。