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共有名義の不動産を売却した際の確定申告を完全網羅
※所得税には、基準所得税額×2.1%の復興特別所得税が付加されます。 3,000万円の特別控除の特例 上記で... ※所得税には、基準所得税額×2.1%の復興特別所得税が付加されます。 3,000万円の特別控除の特例 上記でも触れましたが、共有物件については土地も建物も共有であれば問題なく共有者は各人が共有持分に応じて3,000万円特別控除を受けることができます。 ただ、問題になってくるのが「土地のみ、または建物のみが共有」のパターンです。 これについては下記の通りになります。 ・建物がAB共有、土地がA単有 ⇒ ABともに3,000万円特別控除を受けられる ・建物がA単有、土地がAB共有 ⇒ Aは3,000万円特別控除を受けられるがBは受けられない 結局、この控除は「居住用建物に対して」適用されるので、家屋に関して持分ゼロの人は制度趣旨にあてはまらないとされるのです。 確定申告は個別に行う では、実際に不動産の譲渡所得についての確定申告に触れていきますが、共有の場合は各人が個別に確定申告する必要があり