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民泊、事実上禁止可と通知 トラブル相次ぎ、観光庁
民泊により住宅地の居住環境が損なわれる場合、当該地域での営業を条例で事実上禁止できると観光庁など... 民泊により住宅地の居住環境が損なわれる場合、当該地域での営業を条例で事実上禁止できると観光庁などが自治体に通知した。騒音やごみ捨てなど相次ぐトラブルを踏まえた対応だ。15日付。 住宅宿泊事業法に基づく民泊は、年180日を上限に営業できる。ただ住民の不安を背景に、条例で上限を「0日」に設定し、事実上禁止しようとする動きがある。こうした「ゼロ日規制」に関し、政府として住宅地や教育施設の環境が損なわれる場合などは民泊の実施を禁止することは妥当だと明示した。 民泊を振興する目的から「適切ではない」との見解を示していた従来の姿勢を転換した。 既存施設についても、ほかに対応策がない場合、一定の猶予期間を経て禁止や営業期間の制限が可能と示した。































2026/07/16 リンク