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「車」が必要なのに“保有”認めず…生活保護受給者の「自立」を妨げる“行政の運用実態”に、裁判所が発した“警告”が意味するもの | 弁護士JPニュース
「車」が必要なのに“保有”認めず…生活保護受給者の「自立」を妨げる“行政の運用実態”に、裁判所が発した... 「車」が必要なのに“保有”認めず…生活保護受給者の「自立」を妨げる“行政の運用実態”に、裁判所が発した“警告”が意味するもの 生活保護制度において、自動車の保有は原則として認められていません。制度を支える原資が国民の税金である以上、資産価値のある物品の保有が制限されるのは一定の合理性はあるでしょう。 例外的に容認されるのは、公共交通機関が少ない地域での通勤や、障害者の通院など、やむを得ない事情がある場合です。しかし、法令等が定める要件を満たしていても、頑なにクルマの保有を認めない自治体もあり、地域格差が存在するのが実情です。 車の保有を認める「例外」へのハードルが異常なまでに高いケース、判断基準が不透明なケース、主治医の診断など切実な事情があっても考慮されないケースなどがみられます。 そんな中、裁判所は、生活保護法の趣旨に反する行政の取り扱いに対し、厳しい判断を下すようになっています。しか






























2026/07/21 リンク