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豪裁判所、「未送信メール」を遺書と認定・・・日本でも認められる? - 弁護士ドットコムニュース
オーストラリアの裁判所がこのほど、自殺した男性の「未送信メール」に法的な効力があると認める判決を... オーストラリアの裁判所がこのほど、自殺した男性の「未送信メール」に法的な効力があると認める判決を下した。BBCやAFP通信など、海外メディアが報じている。 亡くなった男性は生前、(1)すべての財産を兄弟や甥にわたす、(2)遺灰を庭に埋めてほしい――という内容のメールを下書きしていた。ほかに、妻に対する不満などもつづっていた。死後、彼の携帯電話から下書きがみつかった。 裁判では、男性の妻側が「未送信メールは遺書として認められない」と主張したが、スーザン・ブラウン裁判官は「亡くなった男性の遺言の意思を示している」と判断したということだ。 今回はオーストラリアでの判決だったが、日本でも、メールが遺書として認められることはあるのだろうか。未送信メール(下書き)やLINEに書かれたものはどうだろうか。増田勝洋弁護士に聞いた。 ●日本でメールは「遺言」と認められていないが・・・ 「日本の民法では『遺言
2017/11/17 リンク