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結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却…どんな判決? - 弁護士ドットコムニュース
原告は関東地方にある式場の運営会社で、被告は東京都在住のカップル。 カップルは2023年、式場の運営会... 原告は関東地方にある式場の運営会社で、被告は東京都在住のカップル。 カップルは2023年、式場の運営会社が提供する2泊3日の宿泊付き結婚式プランを平日に挙式する日程で契約した。判決によると、申込金10万円を支払い、見積額は約428万円(税込)だった。 しかし、カップルは挙式の344日前に、電話とメールでキャンセルを伝えた。 契約では、挙式の364日前から181日前までに解約した場合のキャンセル料を「申込金と見積額(税抜)の30%」と定めていた。 式場側は約128万円の支払督促を東京簡裁に申し立てたが、カップル側が異議を申し立てたため訴訟に移行し、その後、東京地裁に移送された。 裁判の争点となったのは、このキャンセル料が、消費者契約法9条1項1号の「平均的な損害」を超えるかどうかだ。 同号は、解約の時期などに応じて定められたキャンセル料について、同種の契約の解除によって事業者に生じる「平均的


































2026/10/03 リンク