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臨床検査後の残余血液販売事業、厚労省が見解示す
厚生労働省は23日、グレーゾーン解消制度・新事業特例制度の申請に回答した。血液を用いて臨床検査を実... 厚生労働省は23日、グレーゾーン解消制度・新事業特例制度の申請に回答した。血液を用いて臨床検査を実施した際に使用されずに余った血液(残余血液)を試験用として有償販売する事業に関する見解を示している。【新井哉】 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度は、事業者が現行の規制の適用範囲が不明確な場合、安心して新事業活動を行えるよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できるもので、今回は臨床検査会社から申請があった。 (残り549字 / 全765字)