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医療費控除(高齢者のおむつ代)
介護保険の認定を受けている方で、おむつ代の所得税医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、「おむつ使... 介護保険の認定を受けている方で、おむつ代の所得税医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、「おむつ使用証明書」に代えて、区が発行する「証明書」を使用することができます。 対象 次の条件をすべて満たす場合に「証明書」を発行します(証明手数料1通300円が必要となります。)。 おむつ代の税申告をするのが2年目以降 (1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。 →おむつ使用証明書(医師記入用)(PDF:241KB)はこちら) 要介護認定時に、主治医から提出された意見書で、「寝たきり状態であること」及び「尿失禁があること」が確認できる 医療費控除の詳細については、税務署へお問い合わせください。 「証明書」を希望する方へ 証明書発行の可否の確認に時間を要するため、あらかじめ介護保険課認定審査係までお問い合わせください。