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大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に基づくヘイトスピーチの公表について
令和3年2月2日の大阪ヘイトスピーチ案件番号「平28-16」の公表についてですが・・・ 大阪市ヘイトスピ... 令和3年2月2日の大阪ヘイトスピーチ案件番号「平28-16」の公表についてですが・・・ 大阪市ヘイトスピーチ審査会はヘイトスピーチに認定した理由に「A島返せ!B国出て行け」というシュプレヒコールを含んでいる。 これを大阪市ヘイトスピーチ審査会は「B国出ていけ」だけを切り取り、全ての在日B国人の日本からの退去をスピーチしたかの如く、まるで差別を作りだすかの様な不条理な解釈でヘイトスピーチ認定した。 これは大阪ヘイトスピーチ審査会の委員が大阪ヘイトスピーチ審査会規則6条の9号に違反してヘイトスピーチ認定した事になる。 その根拠として上記の様な認定を行うのは大阪ヘイトスピーチ審査会規則第6条の9号にある「委員として必要な適格性を欠くと認めるとき」に該当するからです。 この不条理なヘイトスピーチ認定はヘイトスピーチを無くすのが目的ではなくヘイトスピーチを作り出すのが大阪ヘイトスピーチ審査会の仕事だ
2022/01/25 リンク