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処分性の考え方1(取消訴訟の特徴と意義) - だいたい正しそうな司法試験の勉強法
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処分性は書きやすい! 取消訴訟の特徴 処分性の暗記は後回し 民事訴訟の原則 訴えの利益 訴えの利益の判... 処分性は書きやすい! 取消訴訟の特徴 処分性の暗記は後回し 民事訴訟の原則 訴えの利益 訴えの利益の判断方法 取消訴訟は特殊 小まとめ・法的効果の必要性 取消訴訟の存在意義 取消訴訟の排他的管轄 実質的な意義 処分庁(行政主体)を訴訟に引っ張り出せる 不可争力による行政法関係の早期安定 小まとめ・公権力性 まとめ 処分性は書きやすい! どの基本書や判例集を見ても、処分性には膨大な頁数が割かれています。ウンザリする受験生の方も多いと思います。確かに、処分性という論点において、インプットしておくべき情報はたくさんあります。 もっとも、処分性は、憲法における「制約が比例原則を充たすかの判断」ですとか、刑訴法の「伝聞・非伝聞の区別」、民訴法の「固有必要的共同訴訟とすべきか」等に比べると、上手・下手、得意・不得意の差が出づらいように思います。各要件の充足性を検討する、という法律答案の基本そのままを書