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新株発行費・社債発行差金が変わる | 大和総研
◆ASBJ(企業会計基準委員会)は、会社法への対応の一環として、新株発行費、社債発行費、社債発行差... ◆ASBJ(企業会計基準委員会)は、会社法への対応の一環として、新株発行費、社債発行費、社債発行差金の見直しを検討している。 ◆「新株発行費」は、自己株式処分費用を対象に加え、名称を「株式交付費」に改める。一括費用計せず繰延資産に計上する場合は、3年以内に定額法(月割等)で償却する。 ◆「社債発行費」の償却期間を3年以内から、社債の償還期限内に改める。 ◆「社債発行差金」は資産・負債に計上せず、社債計上額から控除する。償却は従来どおり行う。社債(負債)の貸借対照表計上額は償却原価による。 ◆ASBJは2006年6月に見直し内容を反映した「実務対応報告」、「改正金融商品会計基準」の公開草案を公表し、8月に最終の「実務対応報告」、「改正金融商品会計基準」を公表する予定である。 本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。