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親(贈与者)が認知症でも生前贈与できますか?
親等(以下「贈与者」)から生前贈与を受ける場合、贈与者が認知症にかかっていると、 贈与者に意思能力... 親等(以下「贈与者」)から生前贈与を受ける場合、贈与者が認知症にかかっていると、 贈与者に意思能力すなわち財産処分能力があるかないかが問題となります。意思能力が ないと判断されれば、生前贈与したとしても、その生前贈与行為は無効とされてしまい ます。しかし、認知症を発症したからと言って直ちに、意思能力がないとされるのでし ょうか?実はそうではありません。認知症であっても、程度(特に軽度や初期)によっ ては、意思能力があると判断されることもあります。 しかし、認知症の人が、意思能力すなわち生前贈与をしても後で無効とならない財産能力 を有しているかどうかを判断する事は、一般人はもちろん、司法書士や弁護士でさえ判断 は難しいものです。 そこで、贈与者が認知症である場合、医師に診察してもらい、意思能力があるかないかを 判断してもらいましょう。そして将来のトラブル防止のために、口頭ではなく贈与者が意