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農地法の改正について | 宅地建物取引士講座の講師ブログ
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農地法の改正について | 宅地建物取引士講座の講師ブログ
みなさん、こんにちは。 勉強は順調に進んでいますか? さて、今回はタイトルの通り 「農地法の改正」に... みなさん、こんにちは。 勉強は順調に進んでいますか? さて、今回はタイトルの通り 「農地法の改正」についてお知らせします。 農地法の分野は毎年必ず1問出題さますので 改正内容が狙われて出題される可能性が高いと思います。 しっかり理解してくださいね! 【農地法4条の改正】 [農地法4条の許可について] (改正前) 原則・・・都道府県知事の許可 例外・・・4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可 (改正後) 原則・・・都道府県知事の許可 例外・・・指定市町村の区域内の農地を転用する場合には、指定市町村長の許可 ※指定市町村とは、農林水産大臣が農業を発展させるために指定する市町村です。 ※4haを超える農地を転用する場合の、農林水産大臣の許可の規定がなくなりました。 [農地法4条の許可が不要な場合] (改正前) 国又は都道府県が、道路、農業用用排水施設の用に供するために 農地を転