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「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について
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「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について
「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁... 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」(平成26年金融庁告示第7号)等の改正に伴い、銀行法施行規則等について別紙1~別紙3のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。 今回の改正は、バーゼルⅢ最終化等に伴う他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。 なお、本件の内閣府令等は、いずれも本日付けで公布します。本改正の施行日は以下のとおりです。 ・レバレッジ・バッファー比率に係る項目の追加は、令和5年3月31日より一斉施行となります。 ・上記以外の改正は、バーゼルⅢ最終化に関する改正自己資本比率告示の適用と同時施行となります。すなわち、令和6年3月31日を原則