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米の輸入手続き:日本 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る
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米の輸入手続き:日本 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る
米の輸入は政府が管理しているため、輸入納付金や関税の納付、輸入の届けが求められます。その他、植物... 米の輸入は政府が管理しているため、輸入納付金や関税の納付、輸入の届けが求められます。その他、植物防疫法、食品衛生法、家畜用の飼料用の場合は飼料安全法にかかる手続きが必要です。 I. 輸入時の規制 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法) 米は「主要食糧」として政府が輸入を管理しているため、海外から日本へ米を輸入する場合には、食糧法、関税法等の規定に基づき、政府に所定の輸入納付金及び関税を納めること、輸入の届出を行うこと等が義務付けられています。さらに、20トン以上の精米販売事業を行う場合は農林水産大臣に事前の届出が必要です。 個人消費目的(販売を目的としない)の場合は、過去1年間の輸入量が100kg以下であれば地方農政局・農政事務所または空海港の植物検疫所などに届出を行い、確認を受けることによって納付金と関税が免除されます。 詳細は農林水産省「米麦等を輸入される方へ」をご参照くだ