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コラム:法令を読む前に~法令用語を少しだけ/労働政策研究・研修機構(JILPT)
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コラム:法令を読む前に~法令用語を少しだけ/労働政策研究・研修機構(JILPT)
副統括研究員 木原 亜紀生 出席者に法律関係者が集まる結婚披露宴で、司会者が「新郎並びに新婦の入場... 副統括研究員 木原 亜紀生 出席者に法律関係者が集まる結婚披露宴で、司会者が「新郎並びに新婦の入場です。」と言ったところ、「並びにじゃないぞ、及びだぞ!」とヤジが飛んだという。実話なのか作り話なのかは知らないが、二十数年前に読んだ法令用語に関する書籍(さすがに題名等は失念)の中で紹介されていた話である。 「並びに」が並ぶ 「及び」と「並びに」の法令上の使い分けは結構有名かもしれない。単純なA+Bのときは「A及びB」で(→だから、「新郎及び新婦」)、2段階なら「(A及びB)並びにC」で、3段階なら「{(A及びB)並びにC}並びにD」のように一番小さい接続に「及び」を用い、それ以外は「並びに」を用いる。また、2個の名詞の並列的な接続は「A及びB」で、3個になると「A、B及びC」と「、」を使う。動詞等の接続の場合は、2個でも「Aし、及びBする」のように「、」が入る。 「又は」と「若しくは」では、