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登録免許税の軽減措置とは 不動産の取得時にかかる登録免許税の負担を軽減することで、需要を喚起し不動産の流動化と有効利用の促進を図る制度であり、経済の好循環を加速・拡大させる為の措置です。なお、軽減措置の適用期間は、建物と土地で異なります。 1.住宅用家屋の登記の場合 自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存登記・移転登記、または、その家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税の特例措置です。 さらに、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は、一般住宅より優遇幅が拡大されて、より税率が下がります(次表の赤字部分)。 登記の種類 本則税率 軽減税率 対象住宅 一般住宅 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 住宅用家屋の 所有権の保存登記 < 新築住宅 >
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