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用途制限(建築基準法第48条)の問題 - 建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法
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用途制限(建築基準法第48条)の問題 - 建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法
今回は建築基準法第48条のいわゆる用途制限の問題に関して見て行きましょう。基本的には方別表第2と政令... 今回は建築基準法第48条のいわゆる用途制限の問題に関して見て行きましょう。基本的には方別表第2と政令の(以下「令」とする。)第130条の3からの条文を見ていくのですが、用途制限に関しては建築基準法適合判定士の試験では考査A及び考査Bどちらも出題される事があるので、頭に入れておきたいとこです。ややこしい所だけ見ていきましょう。 第2種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物 (は)項に掲げる建築物以外とは? 適合判定士試験での問題でややこしいのは 第2種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物 おそらくこの第2種中高層住居専用地域内が一番ややこしいと思います。法別表第2(に)に書かれています。 一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(り)項第二号及び第三号に掲げるもの 二 工場(政令で定めるものを除く。) 三 ボーリング場、スケート場、水

