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ゴーン被告の保釈金、15億円全額没収が決定 : 国内 : ニュース : 読売新聞オンライン - 弁護士 木村康之のブログ
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ゴーン被告の保釈金、15億円全額没収が決定 : 国内 : ニュース : 読売新聞オンライン - 弁護士 木村康之のブログ
www.yomiuri.co.jp 刑事訴訟法第96条の「没取」 第九十六条 (略) 2 保釈を取り消す場合には、裁判... www.yomiuri.co.jp 刑事訴訟法第96条の「没取」 第九十六条 (略) 2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。 3 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。 読売新聞の記事では「15億円全額没収」とされていますが,正しくは,刑事訴訟法第96条にあるとおり「没取」です。 刑法第9条の「没収」 ちなみに,「没収」については, (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 と,刑罰の種類として刑法第9条に定められています。 保釈保証金は「没収」ではなく「没取」 カルロス・ゴーン氏の保釈保証金15億円について,「没収」と表記している報道