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「債権者保護手続」のこわ~いお話!①(期間の末日が「日曜日」の場合は大変です!) - 国分坂ブログ
【要約:期間の末日が日曜日・休日であるときは、期間は日曜日・休日には満了せず、その翌日に満了する... 【要約:期間の末日が日曜日・休日であるときは、期間は日曜日・休日には満了せず、その翌日に満了することになります!債権者保護手続きの場合などに、要注意です!】 【この記事の対象(特に読んで欲しいひと):司法書士事務所の人/法務に関わる人/法律に興味がある人】 1.債権者保護手続きとは。 2.期間の計算方法 3.期間の末日が日曜日等だと伸長する。 4.電子公告の場合 5.まとめ(私の体験談も含めて・・) 1.債権者保護手続きとは。 債権者保護手続き。 資本減少や合併などをする場合に必要となる手続きです。 たとえば資本金の額や資本準備金の額を減少する場合は、 その旨を官報に公告し、 かつ、知れたる債権者に対し格別に催告しなければならない、 とされています(会社法449条)。 なお、減資等を行う会社の登記された公告方法が、 官報公告以外の方法(日刊新聞への公告や電子公告)であり、 その方法でも公告