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会社の定款を変更すると、監査役が「自動的に退任」してしまうことがあります!ご注意下さい! - 国分坂ブログ
【要約:監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨の定款変更などをすると、自動的に監査役が退... 【要約:監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨の定款変更などをすると、自動的に監査役が退任することになります!要注意です!】 【この記事の対象(特に読んで欲しいひと):法務に関わる人/法律に興味がある人】 1.次の「定款変更」をすると監査役が「自動的に退任」します! ①「監査役を置く」旨の定款の定め「廃止」 ②「委員会を置く」旨の定款変更 ③監査役の「監査の範囲を会計に関するものに限定する」旨の定款の定め「廃止」 ④発行する全部の株式につき「譲渡制限規定」を「廃止」 2.監査役が退任したときは、後任者の選任が必要です。 3.監査役の退任や後任者選任の登記手続きを忘れずに! 1.次の「定款変更」をすると監査役が「自動的に退任」します! 会社(株式会社)の定款を変更すると、自動的に監査役が退任してしまうことがあるんです。 ※なお、監査役を設置していない会社の場合は、この記事は読む必要あ