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1月1日に「会社設立」はできません! - 国分坂ブログ
【要約:法務局がお休みの1月1日等に「会社の設立」をすることはできません!法務局がお休みで、登記... 【要約:法務局がお休みの1月1日等に「会社の設立」をすることはできません!法務局がお休みで、登記申請ができないからです!】 【この記事の対象(特に読んで欲しいひと):会社の設立を考えている人/会社の法務手続を手がける人/法律に興味がある人】 1.法務局が休みのときは、登記が「効力要件」となる行為は、効力発生させることができません! 2.条件付決議により「2018年5月1日」に効力発生させるさせる場合には、少しだけご留意を! 1.法務局が休みのときは、登記が「効力要件」となる行為は、効力発生させることができません! 会社を設立するためには、法務局で「設立の登記」を申請しなければなりません。「登記申請をすることで効力が発生するもの」を、「効力要件の登記」といいますが、会社設立の登記はその典型例です。 つまり、会社設立の登記をしなければ、会社は設立されないのです。 当然ながら、法務局が休みの時は