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自筆証書遺言がより簡単に作れるようになりました! - 国分坂ブログ
こんにちは、国分坂です。 実は、2019年1月13日より「自筆証書遺言」の書き方が少し簡単になりま... こんにちは、国分坂です。 実は、2019年1月13日より「自筆証書遺言」の書き方が少し簡単になりました。今回は、そのことについてご紹介させて頂きますね。 【遺言書の種類】 【自筆証書遺言の改正点】 【目録とは】 【今後の自筆証書遺言の作成について】 【自筆証書遺言の記載例】 【今後の改正】 【遺言書の種類】 遺言書には、次の3つの方式があります。 1.公正証書遺言 2.秘密証書遺言 3.自筆証書遺言 1の公正証書遺言と2の秘密証書遺言は、「公証役場」で手続きをとる必要があり、公証人に対して支払う費用も発生します。 それに対して、3の自筆証書遺言は、すべてを自分で作成できるため、特段、費用も発生しません。 つまり、もっとも簡便で、もっとも費用が掛からないのが自筆証書遺言です。 これが、今回の改正で、更に簡単に作成できるようになった、ということなんです。 (今回は自筆証書遺言の改正に関する記事