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改正民法!相続人以外の親族に「特別寄与料請求権」が認められることになりました~! - 国分坂ブログ
皆様、こんにちは。国分坂です~! すみません、ブログ、長らくさぼっておりました! いや、私、基本的... 皆様、こんにちは。国分坂です~! すみません、ブログ、長らくさぼっておりました! いや、私、基本的には「お金はないけど時間だけはある」人間なのですが、年に一度、6月中旬から7月上旬までだけは、忙しくガシガシ仕事しているんですね。 この頃は会社の定時総会時期なので、総会開催後の登記手続の御依頼が、ガンガンくる時期なのです。 「毎月こんな具合で仕事が来たらなあ、人生いろいろと違うんだろうなあ」なぁんて、思ったりしながら頑張っている時期なんですね。 そのため、すみません、ブログの更新が全くできませんでした! 謹んで、お詫び申し上げます~! さて、仕事のラッシュもひと段落してしまい、日常運転に戻りつつありますので、ブログを更新させて頂きます! 今回は、つい先日、2019年7月1日から施行された「改正民法」の一部のお話です。 題して、「相続人以外の親族に、特別寄与料請求権が認められることになりました