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子どもが生まれたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
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子どもが生まれたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
支給を受ける条件被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。(早産、... 支給を受ける条件被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。) 産科医療補償制度とは医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。 出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度) 出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)がありますので、その場合、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。 なお、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、その差額が支給されます。出産後概ね3か月後に、申請に必要な書類(出産育児一時金差額申請書

