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新設法人が設立日からインボイス登録を受ける場合の注意点 / 取引先の破産と貸倒処理-株式会社コラボ(ご存知ですか?この情報)
新たに設立した法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日からインボイス登録を受ける場合は、1.... 新たに設立した法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日からインボイス登録を受ける場合は、1.必要事項を記載した登録申請書を当該課税期間の末日までに所轄税務署へ提出し、2.税務署長より適格請求書発行事業者登録簿への登録が行われたら、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。 この場合、登録日(課税期間の初日)から適格請求書等を交付する義務が生じることになるのですが、法人が登録番号の通知を受けるまでの間は登録番号を記載した適格請求書等を交付することはできません。 そのため、会社が売主なら次のように対応をすることになります。 事前に適格請求書等の交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に適格請求書等を交付する。 取引先に対して、通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めて適格請求書等を交付し直す。 取引先に対して、通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、
2014/10/02 リンク