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農地中間管理機構:農林水産省
農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知... 農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。 地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。 農地中間管理機構は、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めていきます。 ⇒地域計画について 関連リーフレット 全体版 農地中間管理機構リーフレット(PDF : 3,459KB) リーフレット(テーマ別)