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大学の設置等に係る提出書類の作成の手引(令和6年度開設用):文部科学省
お知らせ 〇令和4年10月施行の改正後の大学設置基準等により申請又は届出を行う場合の手引を掲載しまし... お知らせ 〇令和4年10月施行の改正後の大学設置基準等により申請又は届出を行う場合の手引を掲載しました。 改正前基準はこちら 改正後基準はこちら ※大学設置基準等の改正内容については以下のリンク先を確認してください。 ・令和4年度大学設置基準等の改正について 〇大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の改正に関する事務連絡(令和5年3月) この度、令和5年度及び令和6年度に行おうとする国際連携学科等の設置の認可の申請(令和5年3月・8月申請)並びに令和6年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請(令和5年3月・6月申請、医学部の臨時定員増加の認可申請)に係る審査については、「大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示」(令和4年文部科学省告示第129号。以下「改正告示」という。)を踏まえた「収容定員充足率による審査基準」または改正告示による改正
2022/09/20 リンク