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児童憲章:文部科学省
制定日:昭和26年5月5日 制定者:児童憲章制定会議(内閣総理大臣により招集。国民各層・各界の代表で構... 制定日:昭和26年5月5日 制定者:児童憲章制定会議(内閣総理大臣により招集。国民各層・各界の代表で構成。) われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。 児童は、人として尊ばれる。 児童は、社会の一員として重んぜられる。 児童は、よい環境の中で育てられる。 一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。 二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。 三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。 四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。 五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、み