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保健師国家試験の施行|厚生労働省
次のいずれかに該当する者 (1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学... 次のいずれかに該当する者 (1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者(令和6年3月15日(金曜日)までに修業する見込みの者を含む。) (2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(令和6年3月15日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (3)保健師助産師看護師法第2条に規定する業務に関する外国の学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの詳細はこちら (4)保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(