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その他
4条第1項 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限... 4条第1項 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 資本主義社会の基本原則である自己責任の原則を踏まえれば、公的扶助制度において、資産のほか、稼働能力を最低生活の維持のために活用することを要請することは当然であり、法第4条第1項の規定は、実質的には(申請時か受給中かを問わず)保護を受けるための資格を規定したもの。 稼働能力の活用に関する判例(平成9年8月8日名古屋高裁判決。平成13年2月13日最高裁判決も同判決の内容を支持。)においても、「法4条1項の補足性の要件は、申請者が稼働能力を有する場合であっても、その具体的な稼働能力を前提とした上、申請者にその稼働能力を活用する意思があるかどうか、申請者の具体的な生活環境の中で実際にその稼働能力を活用できる場があるかどうかにより判断すべき」として
2015/02/10 リンク