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NAVERまとめとCGMが抱える問題 「プロバイダ責任制限法」の解釈について - 熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 2
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Aさんがブログサイトを立ち上げました。 PVも増えて、サイトの広告収入も伸びていきました(広告収入は... Aさんがブログサイトを立ち上げました。 PVも増えて、サイトの広告収入も伸びていきました(広告収入は、Aに入る)。 そしてあるときAさんは、Bさんに「記事を書いてくれ。報酬は支払うよ」と頼みました。 Bさんが出稿してくれた記事は、よいできだったので、そのままAさんは自身のブログサイトに掲載しました。 ところがその当該記事は、実際にはCさんの記事のパクリ記事でした(Cさんが撮影した写真が無断転用されている)。 問題 BのCに対する不法行為責任は成立している(CはBにお金を払え!といえる)ことを前提に、Cは、Aに対して不法行為責任の追求はできるか?を論ぜよ ※特別法を考慮しないものとする この問題ならば、ああ民法第715条をききたいのだな~となるかと思うのですが(司法書士あるいは弁護士の先生へ、ここまでは大丈夫でしょうか) そして、民法第715条の要件をみたせば、Aは、Cに対する不法行為責任