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阿武町4630万円誤振込事件の地裁判決がひどい件―山口地裁令和5年2月28日判決 : なか2656のblog
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阿武町4630万円誤振込事件の地裁判決がひどい件―山口地裁令和5年2月28日判決 : なか2656のblog
1.はじめに 山口県阿武町の4630万円誤振込事件について、山口地裁で2月28日に電子計算機使用詐欺罪で... 1.はじめに 山口県阿武町の4630万円誤振込事件について、山口地裁で2月28日に電子計算機使用詐欺罪で懲役3年、執行猶予5年とする有罪判決が被告人に出されました(山口地裁令和5年2月28日判決)。この判決について、被告人代理人弁護士の山田大介先生が法律事務所サイトで判決文を公開されていたため読んでみました(「電子計算機使用詐欺被告事件(いわゆる4630万円誤送金事件)判決について」|山田大介法律事務所)。結論からいうと、私はこの判決に反対です。 ■追記(2023年3月14日) 裁判所ウェブサイトに本判決が掲載されていました。 ・山口地裁第3部 令和5年2月28日判決 令和4(わ)69 電子計算機使用詐欺被告事件|裁判所 ■前回のブログ記事 ・山口県阿武町の4630万円誤振込事件は電子計算機使用詐欺罪が成立するのか考えた 2.事実の概要 2022年4月8日、山口県阿武町は住民税非課税世帯等