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もしかして欠陥住宅? 購入後の住宅トラブル、どう対応 20代からのマイホーム考(44) - 日本経済新聞
新築住宅ならば、売り主となる不動産会社や建築会社は、住宅の主要構造部分や雨水の浸入を防止する部分... 新築住宅ならば、売り主となる不動産会社や建築会社は、住宅の主要構造部分や雨水の浸入を防止する部分の設計ミスや施工ミスによる欠陥に関して、10年間の保証責任を負うことが義務付けられています。さらに、売り主や建築会社が保証期間中に破綻したとしても問題ないよう、住宅瑕疵(かし)担保責任保険への加入も義務付けられています。一方、個人間で取引される中古住宅については、既存住宅売買瑕疵保険に加入すれば、構
2022/02/21 リンク